支店の移転
支店の移転
会社が支店を移転した場合には、移転をした日から本店の所在地においては2週間以内に、旧支店の所在地においては3週間以内に、新支店の所在地においては4週間以内に、その旨の変更の登記をしなければなりません。
支店を移転する場合には、取締役の過半数の一致または取締役会の決議(取締役会設置会社)によって移転先と時期を決定します。
支店を移転する場合の手続
支店を移転する場合は、下記のようなパターンがあります。
- 本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を同じ登記所の管轄区域内へ移転させる。
- 本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を他の登記所の管轄区域内へ移転させる。
- 本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店を本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に移転させる。
- 本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店を同じ登記所の管轄区域内に移転させる。
- 本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店をその登記所の管轄区域外及び、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に移転させる。
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を同じ登記所の管轄区域内へ移転させる
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店も同じく「東京都千代田区」にある場合で、その支店を同じ「東京都千代田区」内に移転させる場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局も同じく「東京法務局」、さらに移転先も「東京法務局」であるため、支店移転の登記申請は、東京法務局に対してのみ行う。
- 登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円
司法書士報酬は、31,500円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店を他の登記所の管轄区域内へ移転させる
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店も同じく「東京都千代田区」にある場合で、その支店を「東京都港区」に移転させる場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局は「港出張所」であるため、支店移転の登記申請は、「東京法務局」と「港出張所」に対して行う。
- 支店の「港出張所」では、次の事項が登記されます。
- 商号
- 本店の所在場所
- 支店の所在場所(その支店所在地の管轄登記所の管轄区域内にあるもの)
- 会社成立の年月日
- 支店を設置または移転した旨およびその年月日
- 本店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円
- 支店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 登録免許税 9,000円
司法書士報酬は、36,750円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店を本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に移転させる
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店の所在地が「東京都港区」にある場合で、その支店を「東京都千代田区」に移転させる場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局は「港出張所」であるため、支店移転の登記申請は、「東京法務局」と「港出張所」に対して行う。
- 本店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円
- 支店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 登録免許税 9,000円
司法書士報酬は、36,750円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店を同じ登記所の管轄区域内に移転させる
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店の所在地が「東京都港区」にある場合で、その支店を「東京都港区」内に移転させる場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局は「港出張所」であるため、支店移転の登記申請は、「東京法務局」と「港出張所」に対して行う。
- 本店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円
- 支店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 登録免許税 9,000円
司法書士報酬は、36,750円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に設置されていた支店をその登記所の管轄区域外及び、本店所在地を管轄する登記所の管轄区域外に移転させる
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店の所在地が「東京都港区」にある場合で、その支店を「東京都渋谷区」に移転させる場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局は「港出張所」、移転先の支店所在地を管轄する法務局は「渋谷出張所」となるため、支店移転の登記申請は、「東京法務局」と「港出張所」及び「渋谷出張所」に対して行う。
- 本店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 移転する支店1か所につき30,000円
- それぞれの支店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 登録免許税 9,000円
司法書士報酬は、42,000円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。