支店の廃止
支店の廃止
会社が支店を廃止した場合には、廃止をした日から本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内にその旨の変更の登記をしなければなりません。
支店を廃止する場合には、取締役の過半数の一致または取締役会の決議(取締役会設置会社)によって廃止する支店と時期を決定します。
支店を廃止する場合の手続
支店を廃止する場合は、廃止する支店が本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある支店か、管轄区域外にある支店かによって、登記手続に違いがあります。
本店の管轄区域内にある支店を廃止する場合
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店も同じく「東京都千代田区」にある場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局も同じく「東京法務局」であるため、支店廃止の登記申請は、東京法務局に対してのみ行う。
- 登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 30,000円
司法書士報酬は、31,500円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。
本店の管轄区域外にある支店を廃止する場合
例えば、本店の所在地が「東京都千代田区」にあり、支店が「東京都港区」にある場合
本店を管轄する法務局は「東京法務局」であり、支店を管轄する法務局は「港出張所」であるため、支店廃止の登記申請は、「東京法務局」と「港出張所」に対して行う。
- 本店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状
- 登録免許税 30,000円
- 支店所在地の法務局への登記申請に必要な書類、登録免許税は以下の通りです。
- 登記事項証明書
- 登録免許税 9,000円
司法書士報酬は、36,750円(税込)となります。
その他、郵送費等の実費がかかります。