埼玉県の管轄
埼玉県の管轄
埼玉県の商業・法人登記を取り扱う登記所は、「さいたま地方法務局」のみとなります。
そのため、埼玉県内で本店移転をする場合は、すべて管轄内の本店移転となります。
管轄内の本店移転登記手続は、定款変更が不要な場合と定款変更が必要な場合の2つのパターンがあります。
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例えば、川口市にある会社が所沢市に本店移転をする場合は、定款に定められている最小行政区画(市町村)は「川口市」であるため、定款の本店所在地を「川口市」から「所沢市」に置くと変更する必要があります。
埼玉県から他の都道府県への本店移転の場合は、管轄外への本店移転となります。
管轄内の本店移転と管轄外への本店移転では登記の手続が異なるので注意が必要です。
庁名 | 商業・法人登記管轄区域 |
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さいたま地方法務局 | さいたま市、蓮田市、戸田市、蕨市、川口市 所沢市、狭山市、入間市 久喜市、加須市、幸手市、羽生市、南埼玉郡の内/白岡町 志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市 上尾市、桶川市、北足立郡伊奈町 春日部市、南埼玉郡の内/宮代町、北葛飾郡の内/杉戸町 草加市、八潮市、三郷市 川越市、ふじみ野市、入間郡の内/三芳町、比企郡の内/川島町 鴻巣市、北本市 本庄市、児玉郡(美里町、神川町、上里町) 越谷市、吉川市、北葛飾郡の内/松伏町 東松山市、比企郡の内/吉見町、滑川町、小川町、嵐山町、ときがわ町、 秩父郡の内/東秩父村 坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡の内/鳩山町、入間郡の内/越生町、毛呂山町 熊谷市、行田市、深谷市、大里郡寄居町、 秩父市、秩父郡の内/小鹿野町、長瀞町、皆野町横瀬町 飯能市、日高市 |