千葉県の管轄
千葉県の管轄
千葉県の商業・法人登記を取り扱う登記所は、「千葉地方法務局」のみとなります。
そのため、千葉県内で本店移転をする場合は、すべて管轄内の本店移転となります。
管轄内の本店移転登記手続は、定款変更が不要な場合と定款変更が必要な場合の2つのパターンがあります。
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例えば、市川市にある会社が佐倉市に本店移転をする場合は、定款に定められている最小行政区画(市町村)は「市川市」であるため、定款の本店所在地を「市川市」から「佐倉市」に置くと変更する必要があります。
千葉県から他の都道府県への本店移転の場合は、管轄外への本店移転となります。
管轄内の本店移転と管轄外への本店移転では登記の手続が異なるので注意が必要です。
庁名 | 商業・法人登記管轄区域 |
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千葉地方法務局 | 千葉市全域 市川市、浦安市、鎌ケ谷市、流山市、習志野市、船橋市、松戸市、八千代市、 佐倉市、四街道市、八街市、成田市、印西市、白井市、富里市、 印旛郡(酒々井町、栄町)、市原市 木更津市、袖ヶ浦市、富津市、君津市 東金市、山武市、山武郡の内/大網白里町、九十九里町 茂原市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町) 匝瑳市、旭市、銚子市、香取郡(多古町)、山武郡の内/芝山町、横芝光町 香取市、香取郡(神崎町、東庄町) 柏市、我孫子市 野田市 勝浦市、いすみ市、夷隅郡の内/大多喜町、御宿町 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡の内/鋸南町 |